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遺灰散骨の際に犯すかもしれない知られざる法律違反とは?

2024.03.27

遺灰散骨に関連する法律違反は、地域や国によって異なる可能性があります。

一般的な法律違反として以下の点が挙げられますが、

これらがすべての場所で違法であるとは限りませんので、

詳細については地元の法律を確認することが重要です。

結論から言えば正しく散骨を行う際には法律には違反しません。

ただし次に注意する点を守らない場合は法律違反になるケースが出てきますので、

詳しく解説していきます。

 

死体等遺棄罪(刑法190条)

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。

 

散骨に関する法律は明確には定められていませんが、正しい方法や場所で行わない場合には

死体等遺棄罪が適用されるケースがあります。

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。(改正前)懲役(改正後)拘禁刑

上記のように近年の法改正によって処遇の厳罰化が進んでいます。

 

墓地、埋葬等に関する法律

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。火葬、埋葬、焼骨の埋蔵といった行為はもともと宗教的感情に根差したもので、これらを尊重したうえで必要に応じて公共の福祉の面から制約を加える場合も想定して、本法の目的が規定されている。

 

散骨しても法律違反にならない方法とは

ここからは散骨する際の注意点とどのように散骨を行えば法律違反になることなく、散骨を行えるかを解説していきます。

日本において火葬が一般的ですが一部の方々の信仰などによって、散骨が行われている地域も存在します。

また生前の故人の意思のもとに散骨を希望する方も、いらっしゃいますので注意点を守って行いましょう。

 

遺骨を粉骨してパウダー状にまで細かくする

厚生労働省の公式な法律にも明記はされていませんが、遺骨の原型をとどめない様にパウダー上に粉骨する方法で散骨するのがベストと言えるでしょう。

原型を留める形での散骨は死体等遺棄罪に問われる事があり、近隣住民や発見者から警察へ通報されるケースも少なくありません。

また、事件性などを疑われる場合などは事が大きくなってしまうという、事態にも発展しかねませんのでかなり細かく粉骨することをオススメします。

 

山林散骨はインターネットで自治体が禁止していないか調べる

森林散骨にも明確なルールはありませんが、良識の範囲内での散骨が義務付けられています。

また山林には私有地、国有地の区別や範囲が素人には分かりにくく、自治体によっては散骨を禁止している地域も存在します。

散骨を行う予定の山林を所有する自治体などに、事前に確認を怠ってしまうと法律違反となるケースがありますので事前準備が重要になってきます。

海洋散骨は船舶許可では無いかを確認する

海洋散骨にも法律で定めた明確なルールはありませんが、注意が必要です。

散骨代行のみであれば船舶免許だけで済みますが、お客様を船に乗せて散骨のサポートをするとなると「内航不定期航路事業許可」の届け出や「遊漁船業務主任者」の講習などを受講修了しておく必要があります。

専門に海洋散骨を行う業者の中にも、許可を申請していない業者も存在しており見極めが困難な場合があります。

専門業者に依頼する

遺灰散骨の際に犯すかもしれない知られざる法律違反として、地域や国によって異なる規制が存在します。

公共の場での遺灰散骨は、不適切な廃棄物の処理として扱われ、罰則が科されることがある。

また、私有地でも所有者の許可を得ずに行われた場合は、不法侵入や不法投棄などの罪に問われる可能性があり、海洋や河川への遺灰散骨も、環境汚染や観光地の公共秩序を乱す行為として規制されることがあります。このような法律違反は、遺族や関係者にとって予期せぬ法的問題を引き起こす可能性があり、事前に地域の法令や規制を確認することが重要である。

以下は厚生労働省が作成した散骨事業者向けのガイドラインとなります。

散骨事業者向けのガイドライン

 

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